KURAGE online | 保険 の情報 > 【第22回】給与計算の年間スケジュールと毎月の業務の基礎知識 投稿日:2021年6月30日 労働保険には、「雇用保険」と「労災保険(労働者災害補償保険)」があります。4月から翌3月までの賃金総額に定められた保険料をかけて算出し、関連キーワードはありません 続きを確認する