KURAGE online | 保険 の情報 > 60~64歳・継続雇用時の賃金減額で受給対象になる「高年齢雇用継続基本給付金」 年金受給との ... 投稿日:2021年7月13日 雇用保険の被保険者期間が5年以上ある・ 60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者が60歳の時の賃金に比べて75%未満になったなお、賃金が36万5055関連キーワードはありません 続きを確認する