KURAGE online | 保険 の情報 > 夫の死去後に判明…まさかの「生命保険金の受取人」登場で“困った”ワケ【税理士が解説】 投稿日:2022年1月13日 相続税申告の際、「こうしておけばよかった…」と後悔される方は多いもの。ここでは実際におきた、「生命保険」にまつわる2つの事例について、辻・本郷税理士関連キーワードはありません 続きを確認する