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在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料が算定できるのはどんなとき? - 日経メディカル

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当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医の求めにより、当該患者に係る計画的な訪問薬剤管理とは別に、緊急に患家を訪問して必要な薬学的管理及び指導関連キーワードはありません

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