KURAGE online | 保険 の情報 > 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料が算定できるのはどんなとき? - 日経メディカル 投稿日:2022年2月25日 当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医の求めにより、当該患者に係る計画的な訪問薬剤管理とは別に、緊急に患家を訪問して必要な薬学的管理及び指導関連キーワードはありません 続きを確認する