KURAGE online | 保険 の情報 > 終活ナビ:孫へ残す財産、生命保険は? | 毎日新聞 投稿日:2022年4月28日 A 契約者と被保険者を被相続人とした生命保険契約からの保険金は相続税の対象ですが、受取人が法定相続人の場合には、非課税枠があることはご存じの方も多いで関連キーワードはありません 続きを確認する