KURAGE online | 保険 の情報 > 夫が他界した場合に、妻が受けられる「社会保障制度」を紹介 併給可否と、知らずに損した事例 投稿日:2020年7月28日 受給額は夫の第1号被保険者(自営業など)としての老齢基礎年金の4分の3です。 仮に20歳から60歳まで全期間自営業を営み第1号被保険者であり、全て保険料関連キーワードはありません 続きを確認する