KURAGE online | 保険 の情報 > 疎遠な親の死…相続放棄後に「生命保険の受取人」と判明の子、保険金は受け取れるか【司法書士 ... 投稿日:2022年6月22日 音信不通で資産状況不明の親が亡くなり、相続放棄をしたものの、子どもである自分を受取人として生命保険をかけていたことが発覚――。すでに相続放棄の手続き関連キーワードはありません 続きを確認する