KURAGE online | 保険 の情報 > 障害あるわが子に少しずつお金を給付したいなら、「信託」の活用がおすすめ 投稿日:2022年7月8日 公的年金に加えて私的年金(例えば個人年金保険)に加入する方法があります。自分(親)が契約者・被保険者・受取人になり、自分(親)が死亡した時に、子が関連キーワードはありません 続きを確認する