KURAGE online | 保険 の情報 > 「窓販ルール×顧客本位の提案」を反面教師に学ぶ!その保険案内…本当に大丈夫ですか!?【第5回】 投稿日:2022年7月24日 保険募集において、保険募集人は、保険業法第294条の2の規定に基づき、「意向把握と意向確認の義務」が課されています。具体的には、次の4つの行為が関連キーワードはありません 続きを確認する