KURAGE online | 保険 の情報 > 年金を「10年間」支払っていない場合「延滞金」はどのくらいかかる? 対処法や計算方法を確認 投稿日:2022年11月26日 国民年金の保険料を自分で納める人は「国民年金の第1号被保険者」として分類されます。 なお、国民年金の第1号被保険者の配偶者は、厚生年金保険や共済組合に関連キーワードはありません 続きを確認する