KURAGE online | 保険 の情報 > 正社員の座を手放すな 生涯賃金で「億」の差も 投稿日:2020年8月17日 社会保険の適用についても同様です。企業規模や労働時間の線引きを徐々に引き下げ、働き方にかかわらず健康保険や厚生年金保険の適用対象とする 企業規模1健康保険257働き方11労働時間7厚生年金保険86社会保険170線引き1適用53適用対象12 続きを確認する