KURAGE online | 保険 の情報 > 11月は労働保険未手続事業一掃の強化期間です。働く皆さんのために、労働保険には必ず加入しま ... 投稿日:2020年11月6日 労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、業種・規模を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は加入手続を行い、 アルバイト14パートタイマー3一人10事業主22加入手続1労働保険20労働者56業種30規模42適用事業1 続きを確認する