KURAGE online | 保険 の情報 > 「年収の壁」越え 投稿日:2020年11月21日 一定の年収を超えると配偶者の扶養対象から外れ、税金や社会保険料の支払いなどが発生するが、社会保険は収入増が一時的なら扶養のままでい 一定35収入増1年収13扶養21扶養対象1社会保険170社会保険料119税金132配偶者23 続きを確認する