KURAGE online | 保険 の情報 > 雇用のカリスマに聞く「ジョブ型雇用」の真実【海老原嗣生×倉重公太朗】最終回 投稿日:2021年1月25日 保険料を払った分に対してもらえる権利があるわけですから。67万5,000円の上限を超えていくら稼いでも、保険料も給付額も変わらないので、それは 67万5,000円1上限46保険料634分31権利11給付額8 続きを確認する