KURAGE online | 保険 の情報 > 死亡保険金の「受取人固有の権利」が否定されることがあるって本当? 投稿日:2021年2月5日 死亡保険金は、そもそも民法上の相続財産とはされません。ですが、被保険者の相続開始に合わせて、死亡保険金を受け取る権利が生じます。 権利11死亡保険金25民法上1相続財産3相続開始1被保険者116 続きを確認する