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「 相続財産 」 の情報 

相続放棄しても死亡保険金を受け取ることはできる? - Yahoo!ニュース

死亡保険金は受取人固有の財産であり、相続財産ではありません。 ただし、相続税において死亡保険金が課税対象となるため、注意が必要になります。 死亡保険金には

夫の死亡後、夫の保険から入院給付金などを受け取ったら相続放棄できなくなるって本当?

結論からいえば、保険の契約者や被保険者、受取人が誰になっているかで変わります。もし、夫が受取人の場合は相続財産扱いとなり、保険金を

死亡保険金の「受取人固有の権利」が否定されることがあるって本当?

死亡保険金は、そもそも民法上の相続財産とはされません。ですが、被保険者の相続開始に合わせて、死亡保険金を受け取る権利が生じます。

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