KURAGE online | 保険 の情報 > 夫の死亡後、夫の保険から入院給付金などを受け取ったら相続放棄できなくなるって本当? 投稿日:2021年7月24日 結論からいえば、保険の契約者や被保険者、受取人が誰になっているかで変わります。もし、夫が受取人の場合は相続財産扱いとなり、保険金を 保険967保険金274受取人18夫57契約者60相続財産3結論8被保険者116 続きを確認する