KURAGE online | 保険 の情報 > 年金がもらえない? 免除期間と海外生活が長く、年金保険料を支払っていない 投稿日:2021年8月1日 年金額には反映されない合算対象期間や学生納付特例期間、保険料が免除された期間も受給資格期間になります。 相談者がアメリカで働いていた期間は アメリカ23保険料634受給資格期間2合算対象期間1学生納付特例期間1年金額17期間37相談者6 続きを確認する