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「 受給資格期間 」 の情報 

年金がもらえない? 免除期間と海外生活が長く、年金保険料を支払っていない

年金額には反映されない合算対象期間や学生納付特例期間、保険料が免除された期間も受給資格期間になります。 相談者がアメリカで働いていた期間は

「低年金・無年金」を避けるために、できること。

老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、65歳から受け取ることができます。

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