KURAGE online | 保険 の情報 > 「第一勧銀の預金は長男、富士銀は次男」と遺言書 今は「みずほ」 - Yahoo!ニュース 投稿日:2021年8月30日 次男の遺留分に相当する1000万円については、長男を受取人とする生命保険に加入しておく方法もあります。原則として死亡保険金は遺産分割の対象外ですから、次男が 1000万円4Yahoo179原則41受取人18対象外22方法43次男1死亡保険金25生命保険302遺産分割2遺留分2長男3 続きを確認する