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「 遺留分 」 の情報 

「第一勧銀の預金は長男、富士銀は次男」と遺言書 今は「みずほ」 - Yahoo!ニュース

次男の遺留分に相当する1000万円については、長男を受取人とする生命保険に加入しておく方法もあります。原則として死亡保険金は遺産分割の対象外ですから、次男が

相続人は子のみ、配偶者のみ…パターン別「争いを防ぐ」遺言書

生命保険の活用で「遺留分をめぐる争い」を回避. <その他のポイント(生命保険を有効に活用する)>. 遺産が自宅不動産のみ、あるいは自宅不動産

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