KURAGE online | 保険 の情報 > 遺留分 「 遺留分 」 の情報 「第一勧銀の預金は長男、富士銀は次男」と遺言書 今は「みずほ」 - Yahoo!ニュース 2021/8/30 1000万円, Yahoo, 原則, 受取人, 対象外, 方法, 次男, 死亡保険金, 生命保険, 遺産分割, 遺留分, 長男 次男の遺留分に相当する1000万円については、長男を受取人とする生命保険に加入しておく方法もあります。原則として死亡保険金は遺産分割の対象外ですから、次男が 相続人は子のみ、配偶者のみ…パターン別「争いを防ぐ」遺言書 2020/12/13 その他, ポイント, 争い, 回避, 活用, 生命保険, 自宅不動産, 遺産, 遺留分 生命保険の活用で「遺留分をめぐる争い」を回避. <その他のポイント(生命保険を有効に活用する)>. 遺産が自宅不動産のみ、あるいは自宅不動産と