KURAGE online | 保険 の情報 > 令和6年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます - 全国健康保険協会 投稿日:2024年2月5日 皆さまのご理解をお願い申し上げます。 *任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。関連キーワードはありません 続きを確認する