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夫の扶養に入っていますが、これから老齢年金と個人年金保険を受け取ります | マイナビニュース

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このケースの場合、妻が65歳で夫の社会保険、税金の扶養に入っているとのことなので、ここでは所得税と健康保険の扶養に入れる基準について説明します。関連キーワードはありません

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