KURAGE online | 保険 の情報 > 年収は「130万円」と「140万円」のどちらが損ですか? 夫の扶養に入っていますが 投稿日:2024年5月7日 配偶者の扶養に入ると、年金保険料や健康保険料を自身で支払う必要はありません。しかし、年収が130万円以上になると扶養を抜けなければいけない、関連キーワードはありません 続きを確認する