「 特別支給 」 の情報
年金受給権は何歳から発生するの?
厚生年金保険等に1年以上加入歴がある。60歳以上である。 この『特別支給の老齢厚生年金』には、『報酬比例部分』と『定額部分』の2つがあります。
年金改正で在職老齢年金はどう変わった? 知っておきたいポイント
60歳代前半に特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受給している人が、厚生年金保険に加入しながら働いている場合に、低在老が適用されます。
厚生年金保険等に1年以上加入歴がある。60歳以上である。 この『特別支給の老齢厚生年金』には、『報酬比例部分』と『定額部分』の2つがあります。
60歳代前半に特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受給している人が、厚生年金保険に加入しながら働いている場合に、低在老が適用されます。
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