KURAGE online | 保険 の情報 > 自治体独自のおトクな制度もご紹介!産休・育休前に知っておきたい情報アレコレ 投稿日:2021年8月30日 健康保険の被保険者が、休業期間中に事業主から報酬が受けられない場合、健康保険から手当金が出ます。「月給÷30日×3分の2×産休の日数」で算出されます。 2×産休130日×3分1事業主22休業期間中2健康保険257報酬20手当金3日数5月給3被保険者116 続きを確認する