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「 任意継続被保険者 」 の情報 

退職後の任意継続健康保険は、2年間必ず入る必要がある? | マイナビニュース

会社を退職した後の健康保険の選択肢には、加入していた健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)の任意継続被保険者になる、新たに国民健康保険に加入する、

全国健康保険協会

健康保険の任意継続被保険者の12月分保険料の納付期限は12月10日(金曜日)です。 まだ納付されていない方は、期限までに納付して頂きますよう、よろしく

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