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相続放棄しても死亡保険金を受け取ることはできる? - Yahoo!ニュース

死亡保険金は受取人固有の財産であり、相続財産ではありません。 ただし、相続税において死亡保険金が課税対象となるため、注意が必要になります。 死亡保険金には

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