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「 昭和61年4月以降 」 の情報 

気づくのが遅いほど大損!年金の「手続き漏れ」はココに注意して

国民年金第3号被保険者期間というのは昭和61年4月以降のサラリーマンとか公務員の夫(妻)の扶養に入ってたような専業主婦(主夫)だったという

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