KURAGE online | 保険 の情報 > 昭和61年4月以降 「 昭和61年4月以降 」 の情報 気づくのが遅いほど大損!年金の「手続き漏れ」はココに注意して 2020/10/4 サラリーマン, 主夫, 公務員, 国民年金第3号被保険者期間, 夫, 妻, 専業主婦, 扶養, 昭和61年4月以降 国民年金第3号被保険者期間というのは昭和61年4月以降のサラリーマンとか公務員の夫(妻)の扶養に入ってたような専業主婦(主夫)だったという