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国民年金保険料を払わないと財産の差し押さえも!? まだ間に合う対処法とは
会社員や公務員とは異なり、アルバイトや自営業、個人事業主などは国民年金保険料を自ら納付しなくてはなりません。ただ、うっかりしていたり、
気づくのが遅いほど大損!年金の「手続き漏れ」はココに注意して
国民年金第3号被保険者期間というのは昭和61年4月以降のサラリーマンとか公務員の夫(妻)の扶養に入ってたような専業主婦(主夫)だったという
会社員や公務員とは異なり、アルバイトや自営業、個人事業主などは国民年金保険料を自ら納付しなくてはなりません。ただ、うっかりしていたり、
国民年金第3号被保険者期間というのは昭和61年4月以降のサラリーマンとか公務員の夫(妻)の扶養に入ってたような専業主婦(主夫)だったという